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賃貸管理業と宅建業は違う?!
不動産業の中でも賃貸管理の業務と宅地建物取引業の仕事は同じように見られています。しかし、厳密に言うと、賃貸管理と宅建業は違う側面もあることを認識する必要があります。
不動産における宅地建物取引業は、不動産の流通をメインに考えられています。いわゆる不動産の取引です。土地や建物の売買や賃貸の取引や仲介です。それと比較して管理業務は、その取引が終わったあとに行なわれる実際の管理です。
ですから、実際には宅地建物取引業の影響を受けることはありますが、その宅建業に拘束されることはなくその管理に関する業規制法は存在しません。
賃貸管理業務に関する法律としては、民法・借地借家法・消費者契約法・個人情報保護法・建築基準法・水道法・消防法・浄化槽法・電気事業法・税法・住生活基本法などになります。
民法については、宅建業の中でもでてきますが、管理業務における家主との関係における委任の問題、借主貸主の契約でもある賃貸借契約、そして借主の能力や連帯保証、相続の点がかかわってきます。特に、賃貸借契約における管理する側から、入居者自身の問題(家賃の滞納等)や入居者間の問題(騒がしい等)が中心です。
貸主の意向を受けている管理業務者は、家賃の滞納に関しては神経を使っているのが現状です。そのような問題が起こらないことに気をつけるということは宅建業の中ではないことです。
最近では、消費者契約法・消費者保護法と言われるように民法の特別法として民法よりも優先する法律も出てきました。これは消費者、つまり入居者が保護される立場がより鮮明になってきたということです。
ほかに、大きな建物を管理している場合には必ずでてくる、水道法や消防法・電気事業法など別途しておく知識もあります。